会長の時間(21)

古河東ロータリークラブ2024-25年度

会長の時間(21)

2024年12月2日 会長の時間 0

<「クラブ定款・細則を読み解く」>

 本日は、当クラブの定款と細則の規程により、「クラブ年次総会」ですので、それに関するクラブの定款と細則の一部を読み解きます。

 まず、クラブ定款第7条第2節に、

第7条 会合

第1 節 例会。(省略)

第2 節 年次総会。

(a) 役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度の財務報告を発表するための年次総会は、細則の定めるところに従い毎年12 月31 日までに開催されるものとする。(以下、省略)

とあります。これは、役員を決める場合と当年度の中間決算&前年度の財務報告を発表する場合(=これをクラブ年次総会という)は、その年の12/31までに開催するという事です。続いて、クラブ細則第5条 会合として、その詳細があります。

第5条 会合

第1節 年次総会

本クラブおよび衛星クラブ年次総会は毎年原則として12月第1例会に開催されるものとする。そしてこの年次総会において次年度の役員および理事の選任を行わなければならない。また会計監査もしくは検査を受けた理事会承認済の前年度の収支および財務報告並びに当年度の理事会承認済の中間収支および中間財務報告を併せて行うものとする。(以下、省略)

として、クラブ年次総会は毎年12月の第1例会と唱っており、本クラブは会計監査を受け、理事会で承認された前年度収支と財務の報告を、衛星クラブは、検査を受け、理事会で承認された前年度収支と財務の報告を一緒に合わせて実施する訳です。

さらに、同条同節には、

第3節 年次総会および例会の定足数。会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および例会定足数とする。

としています。

これは、役員を決める場合とクラブ細則を変更する場合の最低定足数を表しています。そして、クラブ細則第3条第1節に、

第3条 選挙と任期

第1節

(a)次々々年度会長の指名

次々々年度会長を指名すべき年次総会の遅くとも2カ月前の例会において、その議長たる現会長は会員に対して、次々々年度会長を指名することを求めなければならない。(以下、省略)

(b)次年度役員及び理事の指名

次期会長である現会長エレクト(会員組織委員長)は、次年度の会長エレクト(会員組織委員長)、直前会長、幹事、会計(副幹事)、会場監督副会長役員およびクラブ管理運営委員長(直前幹事)、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、5名の理事の指名について、指名候補者を理事会に報告し、理事会が承認の後、これを年次総会に諮り指名するものとする。

第2節 指名された役員および理事をもって理事会を構成するものとする。指名によって決定した次年度理事会は、1か月以内に会合するものとする。

と記されており、次々々年度の会長(会長ノミニー)を指名するものを決める(クラブ内規№5にそのものが書かれています)とあります。

クラブ内規№5

①指名委員会は被選及現会長を含む会長経験者7名を以って編成する。②委員会の員数は7名を越える年度に至ったときは、 最古年委員より順次新委員に交代するものとする。③委員長は直前会長とし、副委員長は現会長とする。(以下、省略)

もう一つは、次年度の役員(会長、幹事、会計、直前会長、会長エレクト、会場監督、会長ノミニーの7名)と理事(直前幹事と職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の各委員長の5名)の指名をする旨が書かれています。

 その後に、

第3節 理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。

第4節 役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの被選役員理事の決定によって補填すべきものとする。(以下、省略)

として、重なり合うパターンを想定した、その補填についての補足規定が受けられています。因みに、定款と細則の変更については、簡単に言うと、定款は変えてはならない。→クラブ名クラブ所在地域の変更する場合(逆に言うとクラブ側が変えられるのはこの2つだけ)はRIへ報告。細則はいつでも変更可→但し、会員へ21日前までに知らせしめ、会員総数の1/3名以上出席中2/3名賛成により可決される旨が、次のクラブ細則第16条他にあります。

第16条 改正

細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。ただし、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも21日前に各会員に手渡し、郵送その他適宜の方法で発信されていなければならない。本細則への変更は、標準ロータリークラブ定款、RI定款、RI細則、ロータリー章典と矛盾してはならない(以下、省略)

第5条 会合

  • 年次総会 (上記掲載)
  • (省略)

第3節 (上記掲載)

第4節 (省略)

第5節 理事会の定足数

理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。

第19条 改正

第1 節— 改正の方法。本条第2 節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会

における投票者の過半数の賛成票によってのみ改正できる。

第2 節— 第2 条と第4 条の改正。第2 条(名称)および第4 条(クラブの所在地域)は、

定足数を満たした数の会員が出席したクラブの例会においていつでも、全投票会員の最低

3 分の2 の賛成投票によって、改正することができる。改正案の通告は、その例会の少な

くとも21日前に、各会員およびガバナーに郵送されるものとする。改正は、RI 理事会に

提出するものとし、承認された時に初めてその改正は効力を発する。

 当クラブのクラブ定款、クラブ細則を見たいときには、現況報告書の巻末資料を眺めて見てください。国際ロータリーは、この10年間で各クラブの会員増強、維持並びに魅力あるクラブ作りのために、種々の規定が柔軟的なものに数多く変更されております。当クラブにおいても、他のクラブにはあまり見られない規定を2011年にクラブ細則に設けております。なお、この細則変更に伴う一連の手続きの流れを別紙参照してください。また、クラブ細則の変更の重要性を別紙に記しましたのでご覧ください。

第6条 入会負担金および会費

第1節 入会負担金は¥30,000とし,入会承認に先立って納入すべきものとする。(途中省略)また,入会時に40歳未満である新入会員及び衛星クラブの会員については,入会負担金を¥20,00

0にまで減額とする。

第2節 会費は年額¥180,000(衛星クラブ会員については、年額¥80,000)とし、(途中省略)

第3節 前節の規定にかかわらず,以下の会員について,本人の申し出により理事会が承認した場合には、年会費の金額を¥120,000とする。ただし,本節に基づく年会費の減額を受ける会員の数は,会員総数の1割を超えないものとする。

(a)40歳未満である者(ただし,満40歳に達したのちの最初の6月30日までの期間に限る)

(b)勤務先を定年等で退職した者

として、若年層等へロータリー入会のハードルを低くしております。この他にも、ご存じのように当クラブには、昼間の週1回の例会出席や高額年会費を踏まえての衛星クラブがあります。

結果としてクラブ細則を変更することは、DEI(多様性、公平性、インクルージョン)を助長し、併せて、ロータリービジョンの実現のため「参加者の基盤を広げ」「参加者の積極的なかかわりを促し」「より大きなインパクトをもたらし」「適応力を高める」訳ですので、どうぞ、永遠の奉仕を目指して、クラブを活性化し、そして「仲間をやして、いクラブを作りましょう」。

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